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奈良工業高等専門学校学生会 会議細則
(総則)
第1条
本細則は、総会、評議会その他の会議に関する事項を定めるものである。
(会議の開催)
第2条
総会又は評議会を開催するときは、開催日から起算して14日以上前に、次に掲げる事項を公示しなければならない。
一 開催日時
二 開催場所
(会議の議題)
第3条
総会又は評議会の議題は、開催日から起算して10日以上前に、これを議事運営課へ届出なければならない。
2
総会又は評議会の議題は、開催日から起算して5日以上前に、これを公示しなければならない。
ただし、評議会の開催にあたっては、特別な理由のあるときは、全評議員に対する告知を以て代えることができる。
(会議の決議)
第4条
総会又は評議会の決議は、決議から起算して14日以内に、これを公示しなければならない。
2
総会及び評議会の決議は、決議から起算して14日以内に、議事運営局がこれを学校に提出しなければならない。
(議決権行使書)
第5条
規約第66条に基づき、議決機関の構成員は、その記名押印又は署名がなされた議決権行使書の提出を以て、出席に代えることができる。
2
前項の議決権行使書は会議の開催日から起算して3日以上前に議長に提出しなければならない。
ただし、議事運営局員が議長を務めるときは、議事運営局への提出を以て議長への提出と代えることができる。
(動議)
第6条
規約第72条に基づき、会議の出席者は、動議を提案することができる。
2
動議の提案は、提案者を除く2名以上の賛成を必要とする。
3
動議は、出席者の4分の3の賛成により可決される。
ただし、規約第70条第3項に基づき議決権行使書の提出を以て出席に代えたものは、本項において出席者から除外する。
4
動議の内容は、次に掲げる事項の何れかとする。
一 会議の休憩
二 延会
三 議題説明の省略
四 議題説明の要求
五 討論の実施
(要件の審査)
第7条
総会及び評議会における、定足数の確認及び票数の集計は、監査局がこれの正当性を監査する。
2
監査局は、監査の結果、不適切であると認められる事項があるときは、これを議長に報告しなければならない。