-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathterms_club.txt
158 lines (125 loc) · 8.8 KB
/
terms_club.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
奈良工業高等専門学校学生会 課外活動実施細則
(総則)
第1条
本細則は、クラブ、同好会その他の課外活動団体並びに学生自主活動に関する事項を定めるものである。
(クラブの要件)
第2条
クラブは、次に掲げる事項を全て満たさなければならない。
一 活動内容及びその目的が明確であること
二 活動内容が他のクラブと重複しないこと
三 5名以上の会員が所属していること
四 クラブ員が3学年以上にわたっていること
五 クラブの役職に欠員がないこと
(同好会の要件)
第3条
同好会は、次に掲げる事項を全て満たさなければならない。
一 活動内容及びその目的が明確であること
二 活動内容が他のクラブ又は同好会と重複しないこと
三 3名以上の会員が所属していること
四 3つ以上の学級会に同好会員が所属していること
(学生自主活動の要件)
第4条
会員は、学生自主活動において、本会の援助を受けるにあたり、次に掲げる事項を全て満たさなければならない。
一 活動内容及びその目的が明確であること
二 活動内容及び活動目的が規約第3条に定める本会の活動に当てはまること
三 活動の参加者が代表者を含む3名以上であること
四 活動が短期間であること
五 活動が断続的又は単一のものであり、継続して行われないこと
六 活動場所が学校の敷地内に限定されていること
(クラブ解散の発議)
第5条
クラブは、次に掲げるときは、総会に対しその解散が発議される。
一 活動停止期間が継続して1か年を超えたとき
二 5月1日時点で第2条に掲げる要件を満たさないとき
三 第10条第1項に掲げる者により次に掲げる事項が指摘されてから、その事項の改善が認められないまま6か月が経過したとき
イ 6か月以上継続して、学校内における活動が認められないこと
ロ 過去1か年以内に活動実績が認められないこと
四 クラブ長が、所属部長又は総務局に対し、解散を願い出たとき
3
総会においてクラブの解散が否決され、否決から起算して1か年が経過したとき、前項の事態が改善されていない場合は、再度クラブの解散が発議される。
4
第1項及び第2項に定めるクラブ解散の発議は、所属部長又は総務局長がこれを行う。
(同好会解散の発議)
第6条
同好会は、次に掲げるときは、評議会に対しその解散が発議される。
一 活動停止期間が継続して1か年を超えたとき
二 5月1日時点で第3条に掲げる要件を満たさないとき
三 第10条第1項に掲げる者により次に掲げる事項が指摘されてから、その事項の改善が認められないまま6か月が経過したとき
イ 6か月以上継続して、学校内における活動が認められないこと
ロ 過去1か年以内に活動実績が認められないこと
四 同好会長が、総務局に対し、解散を願い出たとき
2
評議会において同好会の解散が否決され、否決から起算して1か年が経過したとき、前項の事態が改善されていない場合は、再度同好会の解散が発議される。
3
第1項及び第2項に定める同好会解散の発議は、総務局長がこれを行う。
(クラブと同好会)
第7条
クラブは、クラブの解散及び同好会の設立の手続きを経ることで、これの財産及び予算を維持した上でこれを同好会とすることができる。
2
同好会は、同好会の解散及びクラブの設立の手続きを経ることで、これの財産及び予算を維持した上でこれをクラブとすることができる。
(構成員名簿及び年間活動計画の届出)
第8条
クラブ長、同好会長その他の課外活動団体代表者は、毎年度総務局の定める期日までに、構成員名簿及び年間活動計画を総務局に届出なければならない。
(構成員の変更)
第9条
クラブ長、同好会長その他の課外活動団体代表者は、団体への加入若しくは脱退又は役職に変更のあるときは、速やかにその変更内容を総務局に届出なければならない。
このとき、会員の団体への加入又は脱退の場合は該当者の記名押印又は署名を必要とし、役職変更の場合は退任者及び新任者の記名押印又は署名を必要とする。
ただし、脱退者又は退任者が届出の時点で会員でない場合は、その者に限り記名のみで良い。
2
課外活動団体の役職にある者は、当該団体を脱退するとき、その役職を退任しなければならない。
3
課外活動団体の役職にある者がその役職を退任するときは、後任者の就任を同時に届出なければならない。
ただし、後任者が選出できないときはこの限りではない。
(課外活動団体の活動停止)
第10条
課外活動団体は、次に掲げる者の何れかにより、1年以下の有期限又は無期限の活動停止を命じられることがある。
一 評議会
二 会長
三 総務局長
四 クラブ管理庁長官又は副長官
五 学校長
2
課外活動団体は、次に掲げる何れかに該当する場合に活動停止を命じられる。
一 本規約その他の本会で定める規定又は総会若しくは評議会の議決事項に反したとき
二 執行部、監査局又は所属部長の指示に従わなかったとき
三 本会行事又は総会その他の会議が開催されるとき
四 クラブの役職に欠員があるとき
五 クラブが果たすべき義務を怠ったとき
3
第1項に掲げる者は、正当な理由があるときは、その活動停止期間に関わらず、活動停止の命令を解くことができる。
4
クラブの活動停止を命じるとき及びその命令を解くときは、命令者又は解除者が、これを理由とともに公示しなければならない。
(課外活動団体の合併)
第11条
課外活動団体は、総会又は評議会においてこれの合併が決議されたとき、これらを合併し、1つの課外活動団体としなければならない。
また、課外活動団体は、このとき以外に、これらを合併してはならない。
2
合併された課外活動団体の所有する財産は、合併元の課外活動団体が所有していた物品を合わせたものとする。
3
合併された課外活動団体に割り当てられる予算は、合併元の課外活動団体に割り当てられていた予算を合算したものとする。
4
課外活動団体は、その合併を希望するときは、総務局長に対しこれを願い出るものとする。
(課外活動団体の分割)
第12条
課外活動団体は、総会又は評議会においてこれの分割が決議されたとき、これを分割し、複数の課外活動団体としなければならない。
また、課外活動団体は、このとき以外に、これらを分割してはならない。
2
分割された課外活動団体らの所有する財産は、分割元の課外活動団体が所有していた物品を分配したものとする。
3
分割された課外活動団体らに割り当てられる予算は、分割元の課外活動団体に割り当てられていた予算を分配したものとする。
4
課外活動団体は、その分割を希望するときは、総務局長に対しこれを願い出るものとする。
(課外活動団体の名称変更)
第13条
課外活動団体は、総会又は評議会においてこれの名称変更が決議されたとき、これの名称を変更しなければならない。
また、課外活動団体は、このとき以外に、これの名称を変更してはならない。
2
課外活動団体は、評議会において通称の使用を認められたとき、これを通称として使用することができる。
(課外活動団体の解散)
第14条
課外活動団体は、解散するとき、これの所有する物品その他の財産を執行部に譲渡しなければならない。
2
課外活動団体が解散するとき、これに割り当てられていた予算は、予備費に編入されるものとする。
(クラブの合併、分割及び名称変更)
第15条
規約第56条に基づき、クラブは、第11条から第13条の規定において、総会の承認を必要とする。