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奈良工業高等専門学校学生会 会計細則
(総則)
第1条
本細則は、本会の金銭、物品その他の財産管理に関する事項を定めるものである。
(金銭管理の委託)
第2条
本会の金銭の管理は、これを学校に委託することができる。
2
学校は、本会から委託された金銭の管理を、外部団体と提携して行うことができる。
3
学校は、本会から金銭の管理を委託され、金銭出納の依頼があったとき、速やかにこれを行わなければならない。
4
前項の規定において、本会が外部組織との間で金銭授受を行うとき、金銭出納とともにその授受を委託することができる。
(予算)
第3条
予算案は、会計局がこれを作成し、評議会に提出する。
2
予算は、収入の部と支出の部により構成される。
3
収入の部は、入会金、会費、寄付金、預金利子、繰越金その他の収入を以てこれに充てる。
4
支出の部は、単位組織又はその使途について予算額を割り当てる。
5
予算は、総会による承認から起算して30日以内に、これを収支予算書として学校に提出しなければならない。
(暫定予算)
第4条
暫定予算は、支出の部のみにより構成される。
2
暫定予算の予算額は、それぞれの項目において、前年度の予算額の3分の1の金額とし、前年度予算に存在しない項目についてのこの予算額は、0円とする。
ただし、前年度に存在しない団体に対するこの予算額は、一団体につき3,000円とする。
3
暫定予算における支出額が当該年度の予算を超過したとき、その差額は予備費から支出したものとして扱い、規約第81条の規定に関わらず、予算を執行することができる。
このとき、第5条の規定に関わらず、評議会における決定を必要としない。
(予備費)
第5条
予備費は、この予算額を予算総額の10分の1以上としなければならない。
ただし、予算総額の10分の1が、繰越金を除く収入予算額を超過する場合は、予備費の予算額は、繰越金を除く収入予算額以上とすれば良い。
2
予備費の支出は、評議会がこれを決定する。
(積立金)
第6条
予算は、特定の用途のため複数年度にわたり予算の繰越を行う積立金を、支出の部に計上することができる。
2
積立金は、その項目の作成時に評議会の承認を必要とする。
このとき、次に掲げる事項を明確にしなければならない。
一 使途
二 1年度あたりの積立金額
三 積立期間
3
積立金は、前項第2号又は第3号に掲げる事項を変更するときは、評議会の承認を必要とする。
4
積立金は、評議会で承認された使途以外のためにこれを用いてはならない。
5
積立金は、これを執行するまでの毎年度、同項目の積立金としてこれを計上しなければならない。
この予算額は、前年度の同項目の積立金の予算額以上でなければならない。
6
積立金は、執行を伴わずにその計上を取り止めるときは、評議会の承認を必要とする。
(決算)
第7条
決算は、会計局がこれを行い、報告する。
2
決算は、総会における報告から起算して30日以内に、これを収支決算書として学校に提出しなければならない。
(支出額の予算超過)
第8条
規約第81条に基づき、各組織は、その組織の予算額を超えて支出してはならない。
また、各組織は、使途について割り当てられた予算が存在するとき、その予算額を超えてその使途について支出してはならない。
2
規約第81条の規定に関わらず、各組織は、当該組織構成員による自主的な寄付を財源とし、その財源の範囲内で予算額を超過して支出してもよい。
このとき、支出額の予算額超過分は、その財源から支出したものとする。
ただし、各組織は、この寄付を構成員に強要してはならず、支出額が予算額を超過しないよう務めなければならない。
(支出の届出)
第9条
金銭の支出のあるときは、支出した組織が、これを会計局に届出なければならない。
2
支出の届出にあたっては、支出した組織の代表責任者及び会計責任者の記名押印を必要とする。
3
支出の届出にあたっては、その領収書又は請求書を会計局に提出しなければならない。
4
支出の届出は、その領収書又は請求書の発行日から起算して90日以内に、これを行わなければならない。
5
支出の届出は、領収書又は請求書の発行日と異なる会計年度に、これを行うことはできない。
(予算の執行)
第10条
本会は、支出の届出があったとき、速やかに予算を執行しなければならない。
ただし、支出の届出に不備があったとき又はその予算において認められない支出があったときはこの限りではない。
2
予算の執行における金銭出納は、会計局がこれを行う。
3
予算を執行するときは、当該支出の届出に会計局員が記名押印しなければならない。
4
会計局は、決算、中間報告、次年度の予算編成その他の会計業務のため、会長の承認のもと一定期間予算の執行を凍結することができる。
これを行うときは、期間の初日から起算して10日以上前にこれを公示しなければならない。