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奈良工業高等専門学校学生会 学生会規約
第1章 総則
(名称)
第1条
本会は、奈良工業高等専門学校学生会と称する。
2
本会は、英語名称として、National Institute of Technology, Nara College - Student Associationを用いる。
3
本会は、通称として奈良高専学生会並びにNITNC - Student Association及びNITNC-SAを用いる。
(目的)
第2条
本会は、奈良工業高等専門学校(以下「学校」という。)の指導の下に、学生の自発的な活動を通して、その人間形成を助長し、高等専門教育の目的達成に資することを目的とする。
(活動)
第3条
本会は、第2条に定める目的を達成するために、次に掲げる諸活動を行う。
一 会員の学術的知識及びその探究心を向上させる活動
二 会員の文化的教養を向上させる活動
三 会員の技術及び技能を向上させる活動
四 会員の健康を保持促進させる活動
五 会員の福利や厚生を促進する活動
六 学校内の風紀を向上させ振興する活動
七 学校内の設備を整備し、会員の学校生活を向上させる活動
八 会員相互の親睦融和を図る活動
九 学校の行事への協力や、積極的参加を図る活動
十 その他本会の目的達成に必要な諸活動
(構成)
第4条
本会は、学校の本科に在籍する全学生を以て構成する。
2
前項において規定する学生は、学校への入学と同時に本会の構成員となるものとする。
3
第1項において規定する学生は、学校の卒業、退学その他学籍を喪失する事項と同時に本会の会員資格を失うものとする。
4
第1項において規定する学生は、学校を休学する間、会員資格を喪失し、準会員となる。
5
構成員の名簿は、学級ごとに、学級委員長が毎年4月にこれを総務局に提出するものとする。
構成員の名簿は、会員と準会員が明確に区別されなければならない。
6
学校の専攻科に所属する学生は、その希望により本会の準会員となることができる。
このとき、前項の規定に関わらず、毎年4月に、準会員としての本会への入会又は所属の継続を総務局に願い出なければならない。
この願い出がなかったとき、当該学生は本会を脱退したものとする。
(所在地)
第5条
本会は、奈良県大和郡山市矢田町22番地 奈良工業高等専門学校内に事務所を置く。
2
事務所は、学校からこれを常時借用し、本会がこれを管理する。
(規約の効力)
第6条
本規約は、本会に関する事項を定めるものである。
2
本規約は、本会の最終決定権を有する総会により決定されたものであり、会員の総意に基づく効力を有する。
第2章 組織
第1節 総則
(機関)
第7条
本会に次に掲げる機関を置く。
一 総会
二 評議会
三 学級会
四 執行部
五 委員会
六 クラブ管理庁
七 監査局
2
前項第1号から第3号の機関を議決機関と称する。
3
第1項第4号から第6号の機関を執行機関と称する。
4
第1項第7号の機関を監査機関と称する。
第2節 役員
(役員)
第8条
本会に次に掲げる役員を置く。
一 会長
二 副会長
三 監査局長
四 執行部内部部局の局長
五 その他総会で任命された者
2
前項第1号から第3号の役員は、各1名とする。
3
役員は、会員でなければならない。
(役員の職務)
第9条
会長は、本会の最高職であり、本会を代表し、会務を統括する。
2
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。
3
監査局長は、本会の会務を監査し、会務に問題のあるときはそれを指摘する。
4
第8条第1項第4号で定める役員は、自身が局長を務める内部部局を代表し、その職務を統括する。
5
第8条第1項第5号で定める役員は、総会より任命された職務を遂行する。
(役員の任命)
第10条
役員が第11条に定める任期を満了したときは、速やかに後任の役員を任命しなければならない。
2
第8条第1項第1号及び第2号で定める役員は、第88条第4項に定める役員選挙により選出される。
3
第8条第1項第3号で定める役員は、会長がこれを指名し、総会がこれを承認し、任命する。
4
第8条第1項第4号で定める役員は、会長がこれを任免する。
5
第8条第1項第5号で定める役員は、総会がこれを任命する。
ただし、この選出を役員選挙により行うことができる。
(役員の任期)
第11条
第8条第1項第1号から第3号の役員の任期は、10月1日から翌年9月30日までの1か年とする。
ただし、再任を妨げない。
2
第8条第1項第4号で定める役員の任期は、第35条に定める局長の任期に準ずる。
ただし、再任を妨げない。
3
第8条第1項第5号で定める役員の任期は、任命の際に定められた1か年以内の期間とする。
ただし、再任を妨げない。
4
役員は、その任期を満了した後に後任の役員が任命されるまでの間、役員代理としてその職務を継続する。
後任の役員が任命されたときは、直ちに役員代理を退かなければならない。
(補欠の役員)
第12条
役員に欠員が生じた際は、速やかに補欠の役員を任命しなければならない。
2
第11条の規定に関わらず、役員に欠員の生じた場合の補欠の役員の任期は、前任役員の残任期間とする。
ただし、再任を妨げない。
(役員の兼任)
第13条
第8条で定める何れの役員も、他の役員を兼任することはできない。
(役員の罷免)
第14条
第8条第1項第1号、第2号、第3号及び第5号で定める役員は、総会においてその罷免が決議された際には、その意思に関わらずその任を解かれる。
第3節 総会
(総会)
第15条
総会は、本会最高の議決機関であり、全会員により構成される。
2
全ての会員は、総会において平等な議決権を有する。
3
総会の招集は、会長がこれを行う。
(総会の運営)
第16条
総会の準備及び運営は、議事運営局がこれを行う。
(総会の開催)
第17条
総会は、定例総会と臨時総会からなる。
2
定例総会は、毎年1回、4月又は5月に開催しなければならない。
3
臨時総会は、次に掲げる何れかに該当する場合に開催する。
一 評議会において総会の開催又は総会への議案提出が決議されたとき
二 全役員の過半数が必要と認めたとき
三 全会員の過半数から要求があったとき
4
臨時総会の開催要求は、議事運営局にこれを届出るものとする。
5
第3項第2号又は第3号に基づく開催要求があったとき、この成立要件は、監査局がこれを審査する。
(総会の議長)
第18条
総会における議長は、議事運営局長がこれを務める。
ただし、議事運営局長に事故あるとき又は欠けたときは、議事運営局員の何れかが代理として議長を務める。
(総会の議決事項)
第19条
総会は、本会に関する次の事項を審議決定する。
一 活動計画
二 予算
三 本規約の改正
四 細則の制定及び改廃
五 クラブの設立及び解散
六 学校に対する要望書の提出
七 本規約、細則その他の本会で定める規定において定められた事項
八 その他重要事項
2
総会の議決事項は、本規約及び細則に反してはならない。
3
総会の議題は次の何れかに該当するものでなければならない。
一 評議会より提出されたもの
二 役員より提出されたもの
三 全会員の過半数が署名したもの
第20条
本会の全ての機関及び組織は、総会での議決事項を遵守しなければならない。
第4節 評議会
(評議会)
第21条
評議会は、総会に次ぐ議決機関であり、第22条に定める評議員により構成される。
2
全ての評議員は、評議会において平等な議決権を有する。
3
評議会の招集は、会長がこれを行う。
(評議員)
第22条
評議員は、次に掲げる者とする。
一 会長
二 副会長
四 次に掲げる機関の代表者
イ 各学級
ロ 執行部各内部部局
ハ 各委員会
二 クラブ管理庁各部
ホ 監査局
2
前項四号の評議員は、代表者に事故あるとき又は欠けたとき、同一の機関に所属する者が評議員を代理することができる。
ただし、本規約又は細則において、特に規定されているときはこの限りではない。
3
評議員は、第1項に掲げる資格に複数該当してはならない。
4
前項の規定は、第2項に基づく評議員の代理人にも適用される。
(評議会の運営)
第23条
評議会の準備及び運営は、議事運営局がこれを行う。
(評議会の開催)
第24条
評議会は、次に掲げる何れかに該当する場合に開催する。
一 会長が必要と認めたとき
二 全役員の過半数が必要と認めたとき
三 全評議員の3分の1以上から要求があったとき
四 全会員の20分の1以上から要求があったとき
五 定例総会の開催前
2
評議会の開催要求は、議事運営局にこれを届出るものとする。
3
第1項第2号から第4号の何れかに基づく開催要求があったとき、この成立要件は、監査局がこれを審査する。
(評議会の議長)
第25条
評議会における議長は、議事運営局長を除く議事運営局員の何れかがこれを務める。
2
第22条第2項の規定において、議事運営局長の代理として評議会に出席する者は、前項に定める議長を兼任してはならない。
(評議会の議決事項)
第26条
評議会は、本会に関する次の事項を審議決定する。
一 総会へ提出する議題
二 各評議員の代表する機関又は組織からの提起事項及び報告事項
三 クラブ及び同好会の設立及び廃止
四 会員からの意見及び要望
五 細則の制定及び改廃
六 本規約その他の本会で定める規定において定められた事項
七 その他重要事項
2
評議会の議決事項は、本規約及び細則並びに総会における議決事項に反してはならない。
3
評議会の議題は次の何れかに該当するものでなければならない。
一 評議員が提出するもの
二 全会員の20分の1以上が署名したもの
第27条
総会を除く本会の全ての機関及び組織は、評議会での議決事項を遵守しなければならない。
ただし、総会において、これに反する議決がなされた場合はこの限りではない。
第5節 学級会
(学級会)
第28条
学級会は、学級における議決機関であり、学級における事項を審議決定する。
2
学級会は、各学級に在籍する全会員によって構成され、これを学級会員と呼称する。
(学級会の議決)
第29条
学級会における議決事項は、各学級に対してのみ効力を発揮し、その外部に対しては一切の効力を持たない。
ただし、総会、評議会、執行部その他の機関から議決を委任されたときは、委任された範囲内でその外部に対しても効力を持つ。
2
学級会は、総会、評議会、執行部その他の機関から議決を委任されたときは、速やかに委任された事項の議決を行わなければならない。
3
学級会における議決事項は、本規約、細則及び執行令並びに総会及び評議会の議決事項に反してはならない。
(学級会の役職)
第30条
各学級会に次に掲げる役職を各1名置く。
その任期は、何れも4月1日から3月31日までの1か年とする。
ただし、再任を妨げない。
一 学級委員長
二 副学級委員長
2
前項の各役職は、学級会員の互選で決定する。
3
学級委員長は、学級会を代表し、学級会における議長を兼任する。
4
副学級委員長は、学級委員長を補佐し、学級委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。
5
役職に欠員が生じた際は、速やかに補欠者を任命しなければならない。
このとき、第1項の規定に関わらず、補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。
ただし、再任を妨げない。
第6節 執行部
(執行部)
第31条
執行部は、本会最高の執行機関であり、執行機関を統括し、会務を執行する。
(執行部の構成)
第32条
執行部は、会長、副会長、その他の執行部員により構成される。
2
会長は、執行部の代表責任者であり、執行部員を統括する。
3
会長、副会長を除く執行部員は、会長がこれを任免する。
4
各学級会に1名以上の執行部員が所属するようにしなければならない。
5
会長は、学級会に対し執行部員の選出を委任することができる。
(内部部局)
第33条
執行部に、次に掲げる内部部局を置く。
一 総務局
二 議事運営局
三 会計局
四 広報局
(内部部局の構成)
第34条
執行部内部部局は、局長その他の局員により構成される。
2
局長は、会長がこれを任免する。
3
局長を除く局員は、局長がこれを任免する。
ただし、局員は執行部員から選出しなければならない。
4
執行部員は、複数の内部部局に所属できる。
ただし、本規約その他の本会で定める規定において、特に規定されているときはこの限りではない。
(内部部局の役職)
第35条
内部部局に、次に掲げる役職を各1名置く。
その任期は、何れも10月1日から9月30日までの1か年とする。
ただし、再任を妨げない。
一 局長
二 副局長
2
前項第2号の役職は、局長がこれを任免する。
3
局長は、内部部局の代表責任者であり、その業務を統括する。
4
副局長は、局長を補佐し、局長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。
5
役職に欠員が生じた際は、速やかに補欠者を任命しなければならない。
このとき、第1項の規定に関わらず、補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。
ただし、再任を妨げない。
(執行部の業務)
第36条
執行部は、次に掲げる業務を執行する。
一 本会行事の計画及び実施に関する事項
二 議決機関において決議された事項
三 総会及び評議会の運営及び議事の記録
四 本会の財務に関する事項
五 執行機関の統括
六 本会の所有する物品の管理
七 本会外の個人又は団体に対する連絡及び交渉
八 本会活動の広報
九 本規約その他の本会で定める規定において定められた事項
十 その他本会活動に必要な事項
2
会長及び副会長は、何れの内部部局の局長の職務をも代行することができる。
ただし、会長、副会長、又はその両方と当該局長の連名で実施する事項については、代行することができない。
(執行部の人事)
第37条
会長は、局長を任免したときは、速やかにその人事を公示しなければならない。
2
局長は、内部部局の役職又は局員を任免したときは、速やかにその人事を会長に届出なければならない。
第7節 委員会
(委員会)
第38条
委員会は、業務内容ごとに存在する執行部の外局であり、執行部の統括の下、個々の任務を執行する執行機関である。
2
本会に次に掲げる委員会を置く。
一 図書委員会
二 広報委員会
三 体育委員会
四 生活委員会
五 高専祭実行委員会
六 その他評議会で設置が議決された有期限のもの
(委員会の構成)
第39条
各委員会は、委員長その他の委員により構成される。
2
委員長は、会長がこれを任免する。
3
委員長を除く委員は、委員長がこれを任免する。
4
委員長は、学級会に対し委員の選出を委任することができる。
5
委員は、複数の委員会に所属してもよい。
ただし、本規約その他の本会で定める規定において、特に規定されているときはこの限りではない。
(委員会の業務)
第40条
図書委員会は、次に掲げる業務を執行する。
各学級会に1名以上の図書委員が所属するようにしなければならない。
一 図書館活動
二 視聴覚に関する事項
三 会員の文化的教養を向上させる活動
2
広報委員会は、次に掲げる業務を執行する。
各学級会に1名以上の広報委員が所属するようにしなければならない。
一 機関紙、機関誌その他の広報資料の発行
二 学校及び本会に関する広報活動
三 校内放送に関する事項
四 広報局から委託された事項
3
体育委員会は、次に掲げる業務を執行する。
各学級会に2名以上の体育委員が所属するようにしなければならない。
一 校内競技会等の企画及び運営
二 会員の体育活動に関する事項
三 会員の健康を保持促進させる活動
4
生活委員会は、次に掲げる業務を執行する。
各学級会に2名以上の生活委員が所属するようにしなければならない。
一 校内美化に関する事項
二 学生生活の刷新向上に関する事項
三 学校内の風紀を向上させ振興する活動
四 学校内の設備を整備し、会員の学校生活を向上させる活動
5
高専祭実行委員会は、次に掲げる業務を執行する。
各学級会に3名以上の高専祭実行委員が所属するようにしなければならない。
一 高専祭の運営に関する事項
二 高専祭の準備に関する事項
三 高専祭の事後処理に関する事項
(委員会の役職)
第41条
各委員会に次に掲げる役職を各1名置く。
その任期は、何れも4月1日から3月31日までの1か年とする。
ただし、再任を妨げない。
一 委員長
二 副委員長
三 会計責任者
2
前項第2号及び第3号の役職は、委員長がこれを任免する。
3
委員長は、委員会の代表責任者であり、その業務を統括する。
4
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。
5
会計責任者は、委員会の予算及び所有物品の管理を行う。
6
役職に欠員が生じた際は、速やかに補欠者を任命しなければならない。
このとき、第1項の規定に関わらず、補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。
ただし、再任を妨げない。
(委員会の人事)
第42条
会長は、委員長を任免したときは、速やかにその人事を公示しなければならない。
2
委員長は、委員会の役職に変更のあるとき及び委員を任免したときは、速やかにその人事を総務局に届出なければならない。
第8節 部並びにクラブ及び同好会
(クラブ管理庁)
第43条
クラブ管理庁は、会員により構成される課外活動団体を管理する執行部の外局であり、執行部の統括の下、クラブ及び同好会を管理する執行機関である。
(部)
第44条
部は、スポーツや文化、学問等に興味と関心をもつ同好の会員が、自主的な活動を行うクラブ管理庁の内部部局であり、執行部の統括の下、個々の活動を行う。
2
クラブ管理庁に次に掲げる部を置く。
一 文化部
二 体育部
(クラブ)
第45条
部は、その活動内容に応じて課外活動団体を置き、これをクラブと称する。
2
クラブの一覧は、これを別に定め、総務局及びクラブ管理庁がこれを管理する。
(同好会)
第46条
同好会は、クラブに準ずる課外活動団体であり、クラブ管理庁に属する。
2
同好会の一覧は、これを別に定め、総務局及びクラブ管理庁がこれを管理する。
3
第51条及び第52条の規定は、同好会について準用する。
このとき、クラブを同好会と読み替えるものとする。
(クラブ管理庁の役職)
第47条
クラブ管理庁に、次に掲げる役職を置く。
その任期は、何れも4月1日から3月31日までの1か年とする。
ただし、再任を妨げない。
一 長官
二 副長官
2
長官は、部長の何れか1名が兼任するクラブ管理庁の代表責任者であり、部及びクラブ並びに同好会及び特別支援プロジェクトを統括する。
3
副長官は、長官を除く全部長がこれを兼任し、長官を補佐するとともに、長官に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。
4
第1項に掲げる役職は、会長が部長から選出し、これを任免する。
(部会)
第48条
各部に部の意思決定機関として部会を設置する。
2
部会は、部に属する全てのクラブのクラブ長により構成される。
3
第22条第2項の規定において、部長の代理として評議会に出席する者は、部会の構成員でなければならない。
(部の役職)
第49条
部に、次に掲げる役職を各1名置く。
その任期は、何れも4月1日から3月31日までの1か年とする。
ただし、再任を妨げない。
一 部長
二 副部長
2
部長は、会長により任免される部の代表責任者であり、部に属するクラブを統括する。
3
副部長は、部長により任免され、部長を補佐し、部長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。
4
第1項に掲げる役職は、部会の構成員でなければならない。
5
第1項に掲げる役職にある者が、部会の構成員でなくなったときは、その他の構成員から同役職が任命される。
その任期は、前任の残任期間とする。
(部の人事)
第50条
会長は、部長を任免したときは、速やかにその人事を公示しなければならない。
2
部長は、部の役職に変更のあるときは、速やかにその人事を総務局に届出なければならない。
(クラブの構成)
第51条
各クラブは、クラブ長その他のクラブ員により構成される。
2
会員は、クラブへの加入又は脱退を望むとき、クラブ長にこれを届出ものとする。
その認否は、クラブ長がこれを決定する。
3
クラブ長は、正当な理由なく、会員のクラブへの加入及び脱退を拒んではならず、これを強要してはならない。
これを拒むときは、該当会員に対し、拒む理由を通達しなければならない。
4
クラブ員は、複数の課外活動団体に所属してもよい。
ただし、本規約その他の本会で定める規定において、特に規定されているときはこの限りではない。
(クラブの役職)
第52条
各クラブに、次に掲げる役職を各1名置く。
その任期は、何れも4月1日から9月30日まで又は10月1日から3月31日までの6か月とする。
ただし、再任を妨げない。
一 クラブ長
二 副クラブ長
三 会計責任者
2
前項の役職は、クラブ員の互選で決定する。
3
クラブ長は、クラブの代表責任者であり、その活動を統括する。
4
副クラブ長は、クラブ長を補佐し、クラブ長に事故あるとき又は欠けたときはその業務を代行する。
5
会計責任者は、クラブの予算及び所有物品の管理を行う。
6
役職に欠員が生じた際は、速やかに補欠者を任命しなければならない。
ただし、再任を妨げない。
(クラブの設立)
第53条
新たにクラブを設立しようとするときは、発起人10名以上を必要とし、その全員の記名押印又は署名がなされた設立要望書を、総務局に提出しなければならない。
2
クラブは、所属を希望する部の部長又は総務局長の承認を経て、評議会及び総会がこれの設立を承認したときに、これが設立される。
第54条
設立を要望するクラブが所属を希望する部の部長又は総務局長は、設立要望書の要件を確認し、これが第53条に掲げる要件を満たすとき、この設立を評議会に諮らなければならない。
これを拒むときは、設立要望書の提出者に対し、拒む理由を通達しなければならない。
2
評議会議長は、評議会においてクラブの設立が承認されたときは、この設立を総会に諮らなければならない。
3
会長は、総会においてクラブの設立が承認されたときは、その団体結成願を校長に提出しなければならない。
(クラブの解散)
第55条
クラブは、総会においてこれの解散が決議されたとき、これを解散しなければならない。
また、クラブは、このとき以外に、これを解散してはならない。
(クラブの合併、分割及び名称変更)
第56条
クラブは、その合併、分割又は名称変更を行うとき、総会の承認を必要とする。
2
前項に定める事項に関わる細則は別に定める。
(同好会の設立)
第57条
新たに同好会を設立しようとするときは、発起人5名以上を必要とし、その全員の記名押印又は署名がなされた設立願を、総務局に提出しなければならない。
2
同好会は、総務局長の承認を経て、評議会がこれの設立を承認したときに、これが設立される。
第58条
総務局長は、同好会の設立を承認するとき、この設立を評議会に発議する。
2
会長は、評議会において同好会の設立が承認されたときは、その団体結成願を校長に提出しなければならない。
(同好会の解散)
第59条
同好会は、総会又は評議会においてこれの解散が決議されたとき、これを解散しなければならない。
また、同好会は、このとき以外に、これを解散してはならない。
第9節 監査局
(監査局)
第60条
監査局は、本会の監査機関であり、会務を監査する。
(監査局の構成)
第61条
監査局は、監査局長、その他の監査局員により構成される。
2
監査局長は、監査局の代表責任者であり、監査局員を統括する。
3
監査局長を除く監査局員は、監査局長がこれを任免する。
4
監査局員は、執行機関に所属してはならない。
5
前項の規定に関わらず、監査局員は、クラブに所属することができる。
ただし、部会に所属すること及びクラブの役職を担うことはできない。
6
各学級会に1名以上の監査局員が所属するようにしなければならない。
7
監査局長は、学級会に対し監査局員の選出を委任することができる。
(監査局の役職)
第62条
監査局に、次に掲げる役職を各1名置く。
その任期は、何れも10月1日から9月30日までの1か年とする。
ただし、再任を妨げない。
一 監査局長
二 副監査局長
2
前項第2号の役職は、監査局長がこれを任免する。
3
監査局長は、監査局を代表し、その業務を統括する。
4
副監査局長は、監査局長を補佐し、監査局長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。
5
役職に欠員が生じた際は、速やかに補欠者を任命しなければならない。
このとき、第1項の規定に関わらず、補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。
ただし、再任を妨げない。
(監査局の業務)
第63条
監査局は、次に掲げる業務を執行する。
一 次に掲げる事項の要件審査
イ 議決機関における議決内容が本会の定める規定に反しないこと
ロ 本会で新たに定める規定が既存の規定に即していること
ハ 出席人数、署名その他定足数を定める事項において定足数を満たすこと
ニ 本会の機関から要件審査を委託された事項
二 次に掲げる事項の監査
イ 本会の財務
ロ 執行機関の活動及び報告
ハ 本会の機関から監査を委託された事項
三 役員選挙の準備及び運営
四 情報開示請求に対する情報の収集及び開示
五 本規約その他の本会で定める規定において定められた事項
2
監査局は、第1項第1号又は第2号に掲げる事項において、審査結果又は監査結果の報告を議決機関又は執行部から求められたとき、これを報告しなければならない。
これの報告が本規約その他の本会で定める規定において定められる場合も、同様に報告しなければならない。
3
監査局は、第1項第1号における審査の結果、要件を満たさないと判断したとき、これを該当機関に報告しなければならない。
必要あるときは、報告の上、これを公示しなければならない。
4
監査局は、第1項第2号における監査の結果、不適切であると認められる事項があるとき、これを該当機関に指摘しなければならない。
必要あるときは、指摘の上、これを公示しなければならない。
5
監査局は、本会の何れの組織及び機関に対しても、第1項の業務に必要な書類の提出を命ずることができる。
この命令を受けた組織又は機関はこの命令に従わなければならない。
6
監査機関の活動及び報告に関する監査並びに監査機関に関する第1項第4号の業務は、これを議事運営局が行う。
このとき、第4項及び第5項の規定は、議事運営局について準用する。
(監査局の人事)
第64条
監査局長は、副監査局長又は監査局員を任免したときは、速やかにその人事を会長に届出なければならない。
(情報開示請求)
第65条
会員は、本会に対し情報開示請求をすることができる。
2
情報開示請求は、監査局に対しこれを行う。
3
監査局は、情報開示請求のあったとき、各機関又は組織からその情報の収集を行わなければならない。
本会の全ての機関及び組織は、監査局に対し、求められた情報を開示しなければならない。
4
監査局は、情報開示請求に対し、収集した情報の開示を行う。
ただし、個人情報保護、機密情報保護その他の非公開とすることが妥当である理由があるとき、その理由を通達し、これの開示を拒むことができる。
5
第2項の規定に関わらず、監査局についての情報開示請求は、議事運営局に対しこれを行うものとする。
このとき、第3項及び第4項の規定は、議事運営局について準用する。
第3章 会議
(議決機関の定足数)
第66条
本会の全ての議決機関は、会議の開催に構成員の3分の2以上の出席を必要とする。
2
会議は、出席者が規定人数に満たないとき、これを流会とする。
会議の途中で、出席者が規定人数以下となったときは、その時点でこれを流会とし、その時点で採決が終了している事項のみをその会議における議決事項とする。
3
議決機関の構成員は、その記名押印又は署名がなされた議決権行使書の提出を以て、出席に代えることができる。
4
出席人数の確認は、議長がこれを行う。
ただし、本規約又は細則において、特に運営機関が規定されているときは、運営機関がこれを行い、議長にこれを報告する。
(採決)
第67条
採決は、議長を除く議決機関の構成員1名につき、1つの議案に対し1票のみ投票することができる。
2
投票は、賛成、反対又は保留の何れかとする。
3
議案は、賛成票数が反対票数及び保留票数を上回ったとき、これを可決する。
4
議案は、反対票数が賛成票数及び保留票数を上回ったとき、これを否決する。
5
議案は、保留票数が賛成票数及び反対票数を上回ったとき、これを保留とし、その会議においてこれの決議を行わない。
6
第3項から第5項の規定において、最多票数を獲得した票種が複数あったときは、議長が決定権を有する。
ただし、最多票数を獲得した票種の何れかから選択するものとする。
7
採決における票数の集計は、議長がこれを行う。
ただし、本規約又は細則において、特に運営機関が規定されているときは、運営機関がこれを行い、議長に報告する。
(動議)
第68条
会議の出席者は、動議を提案することができる。
2
前項に定める事項に関わる細則は別に定める。
(決議)
第69条
議決機関の決議は、これをその構成員の総意とする。
2
前項の規定に基づき、総会の決議は、これを会員の総意とする。
3
総会及び評議会の決議は、これを学校に報告しなければならない。
(議事録)
第70条
本会の全ての会議は、その議事を議事録として記録しなければならない。
2
議事録の作成は、議長がこれを行う。
ただし、本規約又は細則において、特に運営機関が規定されているときは、運営機関がこれを作成し、議長に提出する。
(最終決定権)
第71条
本会の決定は、会員の総意に基づく。
2
本会の最終決定権は、前項及び第69条第2項に基づき、会員の総意たる総会が有する。
3
学校は、本会の議決に対し再審議を要求する権利を有する。
再審議を要求するときは、校長及び学生主事の署名捺印がなされた再審議要求書を、決議から起算して30日以内に会長に提出するものとする。
第4章 会計
(財産)
第72条
本会は、金銭、物品その他の財産を所有する。
(会計年度)
第73条
本会の会計年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わるものとする。
(予算)
第74条
本会は、毎年度、その年度の予算を作成しなければならない。
2
本会の予算は、評議会及び総会による承認を必要とする。
3
予算は、これを収支予算書として学校に提出しなければならない。
(暫定予算)
第75条
その会計年度において予算が承認されていないとき、臨時として暫定予算が用いられる。
このとき、第81条及び第82条の規定は、暫定予算について準用する。
2
暫定予算は、当該年度の予算が成立したときは、失効するものとする。
3
暫定予算における支出は、当該年度の予算が承認されたとき、これを当該年度の予算において支出したものとみなす。
(繰越金)
第76条
予算において、会計年度の終了までに執行されなかった剰余金は、次年度予算において、繰越金として収入計上するものとする。
(予備費)
第77条
予算は、予期し難い予算の不足に備えるため、予備費を計上しなければならない。
(決算)
第78条
本会の決算は、評議会及び総会において、これを報告しなければならない。
2
決算は、会計年度の終了から90日以内にこれを報告しなければならない。
3
決算は、これを収支決算書として学校に提出しなければならない。
(会費)
第79条
会員は、本会に会費を納めなければならない。
2
会費は、6か月につき3,600円とし、会員はこれを毎年4月と10月に納入するものとする。
3
前項の規定に関わらず、会員は、1か年につき7,200円の会費を4月に一括納入することができる。
4
前項の規定において会費を一括納入した学生が、10月から翌年3月までの間、会員でなかったとき、10月からの6か月の会費をこれに返還する。
(入会金)
第80条
会員は、本会に入会するとき、本会に入会金を納めなければならない。
2
入会金は、3,000円とする。
(支出)
第81条
各組織は、その組織の予算額を超えて支出してはならない。
ただし、本規約その他の本会で定める規定において、特に規定されているときはこの限りではない。
2
各組織は、使途について割り当てられた予算が存在するとき、その予算額を超えてその使途について支出してはならない。
(会計監査)
第82条
会計監査は、監査局がこれを行うものとする。
2
監査局は、本会の全ての会計経理を監査する権利及び義務を有する。
3
監査局は、第78条に定める決算報告の際に、会計監査の結果を報告しなければならない。
4
監査局は、本会の何れの組織及び機関に対しても、その会計書類その他の会計監査に必要な書類の提出を命ずることができる。
この命令を受けた組織又は機関はこの命令に従わなければならない。