-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathindex.html
2439 lines (2048 loc) · 104 KB
/
index.html
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/style/main.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/style/font.css">
<title>学生会規約改正案(2019年度発議)</title>
<!-- Ver.0.6.0 -->
</head>
<body>
<h1>学生会規約改正案(2019年度発議)</h1>
<p>
評議会後修正<br>
2019/12/24更新
</p>
<p>
本ページは、規約改正案の草案をWebページのとしての表示に適するよう成形したものである。<br>
<a href="terms.txt">原文</a>と本ページで掲載内容に差異があるときは、<a href="terms.txt">原文</a>を適用するものとする。
</p>
<p>
以下本文
</p>
<h2 id="section_1">第1章 総則</h2>
<p id="article_1">
(名称)<br>
第1条<br>
本会は、奈良工業高等専門学校学生会と称する。
</p>
<p id="aricle_1-2">
2<br>
本会は、英語名称として、National Institute of Technology, Nara College - Student Associationを用いる。
</p>
<p id="article_1-3">
3<br>
本会は、通称として奈良高専学生会並びにNITNC-Student Association及びNITNC-SAを用いる。
</p>
<p id="article_2">
(目的)<br>
第2条<br>
本会は、独立行政法人国立高等専門学校機構 奈良工業高等専門学校(以下「学校」という。)の指導の下に、学生の自発的な活動を通して、その人間形成を助長し、高等専門教育の目的達成に資することを目的とする。
</p>
<p id="article_3">
(活動)<br>
第3条<br>
本会は、<a href="#article_2">第2条</a>の目的を達成するために、次に掲げる諸活動を行う。
<ol style="list-style-type: cjk-ideographic">
<li>会員の文化的教養を向上させる活動</li>
<li>会員の技術及び技能を向上させる活動</li>
<li>会員の健康を保持促進させる活動</li>
<li>会員の福利や厚生を促進する活動</li>
<li>学校内の風紀を向上させ振興する活動</li>
<li>学校内の設備を整備し、会員の学校生活を向上させる活動</li>
<li>会員相互の親睦融和を図る活動</li>
<li>学校の行事への協力や、積極的参加を図る活動</li>
<li>その他本会の目的達成に必要な諸活動</li>
</ol>
</p>
<p id="article_3-2">
2<br>
本会の活動を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守するとともに、法令及び学則、学生準則その他の学校の定める諸規則に違反してはならない。
<ol style="list-style-type: cjk-ideographic">
<li>学校の教育方針にのっとり、学校の教育使命の達成に寄与すること</li>
<li>本来の目的使命にのっとり、その目的を逸脱し、学校の秩序を乱すような行動を行わないこと</li>
<li>会員が本会の運営について常に深い関心をはらい、その活動に積極的に参加すること</li>
<li>会員の総意に基づいて運営され、また、いかなる場合においても個人の思想、良心等に関する基本的な自由を侵さないこと</li>
<li>学外活動を行うに当たっては、学校の承認と指導を受け、<a href="#article_2">第2条</a>の目的の範囲内において行動すること</li>
<li>その目的使命の達成上必要があり、かつ、本会の自主性が阻害されないと認めて学校が承認した場合に限り、学外団体に加盟することができること</li>
</ol>
</p>
<p id="article_4">
(構成)<br>
第4条<br>
本会は、学校の本科に在籍する全学生を以て構成する。
</p>
<p id="article_4-2">
2<br>
<a href="#article_4">前項</a>において規定する学生は、学校への入学と同時に本会の構成員となるものとする。
</p>
<p id="article_4-3">
3<br>
<a href="#article_4">第1項</a>において規定する学生は、学校の卒業、退学その他学籍を喪失する事項と同時に本会の会員資格を失うものとする。
</p>
<p id="article_4-4">
4<br>
会員は、学校により休学を認められたときは、その期日を以てこれを会員から除外し、準会員とする。
</p>
<p id="article_4-5">
5<br>
準会員は、学校により復学を認められたときは、その期日を以てこれを準会員から除外し、会員とする。
</p>
<p id="article_4-6">
6<br>
構成員の名簿は、毎年4月に、第29条及び第31条に定める学級会及びその学級委員長が、その学級に所属する会員及び準会員の名簿を作成するものとする。<br>
作成した名簿は、速やかに第34条に定める総務課に提出しなければならない。<br>
また、構成員の名簿は、会員と準会員が明確に区別されなければならない。
</p>
<p id="article_5">
(所在地)<br>
第5条<br>
本会は、奈良県大和郡山市矢田町22番地 奈良工業高等専門学校内に事務所を置く。
</p>
<p id="article_5-2">
2<br>
事務所は、学校からこれを常時借用し、本会がこれを管理する。
</p>
<h2 id="section_2">第2章 組織</h2>
<h2 id="section_2-1">第1節 総則</h2>
<p id="article_6">
(機関)<br>
第6条<br>
本会に次に掲げる機関を置く。
<ol style="list-style-type: cjk-ideographic">
<li>総会</li>
<li>評議会</li>
<li>学級会</li>
<li>執行部</li>
<li>委員会</li>
<li>部</li>
<li>監査局</li>
</ol>
</p>
<p id="article_6-2">
2<br>
<a href="#article_6">前項</a>第一号から第三号の機関を議決機関と称する。
</p>
<p id="article_6-3">
3<br>
<a href="#article_6">第1項</a>第四号から第六号の機関を執行機関と称する。
</p>
<p id="article_6-4">
4<br>
<a href="#article_6">第1項</a>第七号の機関を監査機関と称する。
</p>
<h2 id="section_2-2">第2節 役員</h2>
<p id="article_7">
(役員)<br>
第7条<br>
本会に次に掲げる役員を置く。
<ol style="list-style-type: cjk-ideographic">
<li>会長</li>
<li>副会長</li>
<li>監査局長</li>
<li><a href="#article_34">第34条第1項</a>に定める各課の課長</li>
<li>その他総会で任命された者</li>
</ol>
</p>
<p id="article_7-2">
2<br>
<a href="#article_7">前項</a>第一号から第三号の役員は、各1名とする。
</p>
<p id="article_7-3">
3<br>
役員は、会員でなければならない。
</p>
<p id="article_8">
(役員の職務)<br>
第8条<br>
会長は、本会の最高職であり、本会を代表し、会務を統括する。
</p>
<p id="article_8-2">
2<br>
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。
</p>
<p id="article_8-3">
3<br>
監査局長は、本会の会務を監査し、会務に問題のあるときはそれを指摘する。
</p>
<p id="article_8-4">
4<br>
<a href="#article_7">第7条第1項</a>第四号で定める役員は、自身が課長を務める課を代表し、その職務を統括する。
</p>
<p id="article_8-5">
5<br>
<a href="#article_7">第7条第1項</a>第五号で定める役員は、総会より任命された職務を遂行する。
</p>
<p id="article_9">
(役員の任命)<br>
第9条<br>
役員が<a href="#article_10">第10条</a>に定める任期を満了したときは、速やかに後任の役員を任命しなければならない。
</p>
<p id="article_9-2">
2<br>
<a href="#article_7">第7条第1項</a>第一号及び第二号で定める役員は、<a href="#article_105-4">第105条第4項</a>に定める役員選挙により選出される。
</p>
<p id="article_9-3">
3<br>
<a href="#article_7">第7条第1項</a>第三号で定める役員は、会長がこれを指名し、総会がこれを承認し、任命する。
</p>
<p id="article_9-4">
4<br>
<a href="#article_7">第7条第1項</a>第四号で定める役員は、会長がこれを任免する。
</p>
<p id="article_9-5">
5<br>
<a href="#article_7">第7条第1項</a>第五号で定める役員は、総会がこれを任命する。<br>
ただし、この選出を役員選挙により行うことができる。
</p>
<p id="article_10">
(役員の任期)<br>
第10条<br>
<a href="#article_7">第7条第1項</a>第一号から第三号の役員の任期は、10月1日から翌年9月30日までの1か年とする。<br>
ただし、再任を妨げない。
</p>
<p id="article_10-2">
2<br>
<a href="#article_7">第7条第1項</a>第四号で定める役員の任期は、<a href="#article_36">第36条</a>に定める課長の任期に準ずる。<br>
ただし、再任を妨げない。
</p>
<p id="article_10-3">
3<br>
<a href="#article_7">第7条第1項</a>第五号で定める役員の任期は、任命の際に定められた1か年以内の期間とする。<br>
ただし、再任を妨げない。
</p>
<p id="article_10-4">
4<br>
役員は、その任期を満了した後に後任の役員が任命されるまでの間、役員代理としてその職務を継続する。<br>
後任の役員が任命されたときは、直ちに役員代理を退かなければならない。
</p>
<p id="article_11">
(補欠の役員)<br>
第11条<br>
役員に欠員が生じた際は、速やかに補欠の役員を任命しなければならない。
</p>
<p id="article_11-2">
2<br>
<a href="#article_10">第10条</a>の規定に関わらず、役員に欠員の生じた場合の補欠の役員の任期は、前任役員の残任期間とする。<br>
ただし、再任を妨げない。
</p>
<p id="article_12">
(役員の兼任)<br>
第12条<br>
<a href="#article_7">第7条</a>で定める何れの役員も、他の役員を兼任することはできない。
</p>
<p id="article_13">
(役員の罷免)<br>
第13条<br>
<a href="#article_7">第7条第1項</a>第一号、第二号、第三号及び第五号で定める役員は、総会においてその罷免が決議された際には、その意思に関わらずその任を解かれる。
</p>
<h2 id="section_2-3">第3節 総会</h2>
<p id="article_14">
(総会)<br>
第14条<br>
総会は、本会最高の議決機関であり、全会員により構成される。
</p>
<p id="article_14-2">
2<br>
全ての会員は、総会において平等な議決権を有する。
</p>
<p id="article_14-3">
3<br>
総会の招集は、会長がこれを行う。
</p>
<p id="article_15">
(総会の運営)<br>
第15条<br>
総会の準備及び運営は、議事運営課がこれを行う。
</p>
<p id="article_16">
(総会の開催)<br>
第16条<br>
総会は、定例総会と臨時総会からなる。
</p>
<p id="article_16-2">
2<br>
定例総会は、毎年1回、4月又は5月に開催しなければならない。
</p>
<p id="article_16-3">
3<br>
臨時総会は、次に掲げる何れかに該当する場合に開催する。
<ol style="list-style-type: cjk-ideographic">
<li>評議会において総会の開催又は総会への議案提出が決議されたとき</li>
<li>全役員の過半数が必要と認めたとき</li>
<li>全会員の過半数から要求があったとき</li>
</ol>
</p>
<p id="article_16-4">
4<br>
臨時総会の開催要求は、議事運営課にこれを届出るものとする。
</p>
<p id="article_16-5">
5<br>
<a href="#article_16-3">第3項</a>第二号又は第三号に基づく開催要求があったとき、この成立要件は、監査局がこれを審査する。
</p>
<p id="article_17">
第17条<br>
総会を開催するときは、開催日から起算して14日以上前に、次に掲げる事項を公示しなければならない。
<ol style="list-style-type: cjk-ideographic">
<li>開催日時</li>
<li>開催場所</li>
</ol>
</p>
<p id="article_17-2">
2<br>
総会の議題は、開催日から起算して10日以上前に、これを議事運営課へ届出なければならない。<br>
ただし、議題は次の何れかに該当するものに限る。
<ol style="list-style-type: cjk-ideographic">
<li>評議会より提出されたもの</li>
<li>役員より提出されたもの</li>
<li>全会員の過半数が署名したもの</li>
</ol>
</p>
<p id="article_17-3">
3<br>
総会の議題は、開催日から起算して5日以上前に、これを公示しなければならない。
</p>
<p id="article_18">
(総会の議長)<br>
第18条<br>
総会における議長は、議事運営課長がこれを務める。<br>
ただし、議事運営課長に事故あるとき又は欠けたときは、議事運営課員の何れかが代理として議長を務める。
</p>
<p id="article_19">
(総会の議決事項)<br>
第19条<br>
総会は、本会に関する次の事項を審議決定する。
<ol style="list-style-type: cjk-ideographic">
<li>活動計画</li>
<li>予算</li>
<li>本規約の改正</li>
<li>クラブの設立及び解散</li>
<li>学校に対する要望書の提出</li>
<li>本規約、細則その他の本会で定める規定において定められた事項</li>
<li>その他重要事項</li>
</ol>
</p>
<p id="article_19-2">
2<br>
総会の議決事項は、本規約及び細則に反してはならない。
</p>
<p id="article_20">
第20条<br>
本会の全ての機関及び組織は、総会での議決事項を遵守しなければならない。
</p>
<p id="article_20-2">
2<br>
総会の議事は、閉会から起算して14日以内に、これを公示しなければならない。
</p>
<h2 id="section_2-4">第4節 評議会</h2>
<p id="article_21">
(評議会)<br>
第21条<br>
評議会は、総会に次ぐ議決機関であり、<a href="#article_22">第22条</a>に定める評議員により構成される。
</p>
<p id="article_21-2">
2<br>
全ての評議員は、評議会において平等な議決権を有する。
</p>
<p id="article_21-3">
3<br>
評議会の招集は、会長がこれを行う。
</p>
<p id="article_22">
(評議員)<br>
第22条<br>
評議員は、次に掲げる者とする。
<ol style="list-style-type: cjk-ideographic">
<li>会長</li>
<li>副会長</li>
<li>監査局長</li>
<li>
次に掲げる機関の代表者
<ol style="list-style-type: katakana-iroha">
<li>各学級</li>
<li>各委員会</li>
<li>各部</li>
<li><a href="#article_34">第34条</a>各号の課</li>
</ol>
</li>
</ol>
</p>
<p id="article_22-2">
2<br>
<a href="#article_22">前項</a>四号の評議員は、代表者に事故あるとき又は欠けたとき、同一の機関に所属する者が評議員を代理することができる。<br>
ただし、本規約又は細則において、特に規定されているときはこの限りではない。
</p>
<p id="article_22-3">
3<br>
評議員は、<a href="#article_22">第1項</a>に掲げる資格に複数該当してはならない。
</p>
<p id="article_22-4">
4<br>
<a href="#article_22-3">前項</a>の規定は、<a href="#article_22-2">第2項</a>に基づく評議員の代理人にも適用される。
</p>
<p id="article_23">
(評議会の運営)<br>
第23条<br>
評議会の準備及び運営は、議事運営課がこれを行う。
</p>
<p id="article_24">
(評議会の開催)<br>
第24条<br>
評議会は、次に掲げる何れかに該当する場合に開催する。
<ol style="list-style-type: cjk-ideographic">
<li>会長が必要と認めたとき</li>
<li>全役員の過半数が必要と認めたとき</li>
<li>全評議員の3分の1以上から要求があったとき</li>
<li>全会員の20分の1以上から要求があったとき</li>
<li>定例総会の開催前</li>
</ol>
</p>
<p id="article_24-2">
2<br>
評議会の開催要求は、議事運営課にこれを届出るものとする。
</p>
<p id="article_24-3">
3<br>
<a href="#article_24">第1項</a>第二号又は第三号に基づく開催要求があったとき、この成立要件は、監査局がこれを審査する。
</p>
<p id="article_25">
第25条<br>
評議会を開催するときは、開催日から起算して14日以上前に、次に掲げる事項を公示しなければならない。
<ol style="list-style-type: cjk-ideographic">
<li>開催日時</li>
<li>開催場所</li>
</ol>
</p>
<p id="article_25-2">
2<br>
評議会の議題は、開催日から起算して10日以上前に、これを議事運営課へ届出なければならない。<br>
ただし、議題は次の何れかに該当するものに限る。
<ol style="list-style-type: cjk-ideographic">
<li>評議員が提出するもの</li>
<li>全会員の20分の1以上が署名したもの</li>
</ol>
</p>
<p id="article_25-3">
3<br>
評議会の議題は、開催日から起算して5日以上前に、これを公示しなければならない。<br>
ただし、特別な理由のあるときは、全ての評議員に対してのみ告知すれば良い。
</p>
<p id="article_26">
(評議会の議長)<br>
第26条<br>
評議会における議長は、議事運営課長を除く議事運営課員の何れかがこれを務める。
</p>
<p id="article_26-2">
2<br>
<a href="#article_22-2">第22条第2項</a>の規定において、議事運営課長の代理として評議会に出席する者は、前項に定める議長を兼任してはならない。
</p>
<p id="article_27">
(評議会の議決事項)<br>
第27条<br>
評議会は、本会に関する次の事項を審議決定する。
<ol style="list-style-type: cjk-ideographic">
<li>総会へ提出する議題</li>
<li>各評議員の代表する機関又は組織からの提起事項及び報告事項</li>
<li>クラブ及び同好会の設立及び廃止</li>
<li>会員からの意見及び要望</li>
<li>細則の制定及び改廃</li>
<li>本規約その他の本会で定める規定において定められた事項</li>
<li>その他重要事項</li>
</ol>
</p>
<p id="article_27-2">
2<br>
評議会の議決事項は、本規約及び細則並びに総会における議決事項に反してはならない。
</p>
<p id="article_28">
第28条<br>
総会を除く本会の全ての機関及び組織は、評議会での議決事項を遵守しなければならない。<br>
ただし、総会において、これに反する議決がなされた場合はこの限りではない。
</p>
<p id="article_28-2">
2<br>
評議会の議事は、閉会から起算して14日以内に、これを公示しなければならない。
</p>
<h2 id="section_2-5">第5節 学級会</h2>
<p id="article_29">
(学級会)<br>
第29条<br>
学級会は、学級における議決機関であり、学級における事項を審議決定する。
</p>
<p id="article_29-2">
2<br>
学級会は、各学級に在籍する全会員によって構成され、これを学級会員と呼称する。
</p>
<p id="article_30">
(学級会の議決)<br>
第30条<br>
学級会における議決事項は、各学級に対してのみ効力を発揮し、その外部に対しては一切の効力を持たない。<br>
ただし、総会、評議会、執行部その他の機関から議決を委任されたときは、委任された範囲内でその外部に対しても効力を持つ。
</p>
<p id="article_30-2">
2<br>
学級会は、総会、評議会、執行部その他の機関から議決を委任されたときは、速やかに委任された事項の議決を行わなければならない。
</p>
<p id="article_30-3">
3<br>
学級会における議決事項は、本規約、細則及び執行令並びに総会又は評議会の議決事項に反してはならない。
</p>
<p id="article_31">
(学級会の役職)<br>
第31条<br>
各学級会に次に掲げる役職を各1名置く。<br>
その任期は、何れも4月1日から3月31日までの1か年とする。<br>
ただし、再任を妨げない。
<ol style="list-style-type: cjk-ideographic">
<li>学級委員長</li>
<li>副学級委員長</li>
</ol>
</p>
<p id="article_31-2">
2<br>
<a href="#article_31">前項</a>の各役職は、学級会員の互選で決定する。
</p>
<p id="article_31-3">
3<br>
学級委員長は、学級会を代表し、学級会における議長を兼任する。
</p>
<p id="article_31-4">
4<br>
副学級委員長は、学級委員長を補佐し、学級委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。
</p>
<p id="article_31-5">
5<br>
役職に欠員が生じた際は、速やかに補欠者を任命しなければならない。<br>
このとき、<a href="#article_31">第1項</a>の規定に関わらず、補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。<br>
ただし、再任を妨げない。
</p>
<h2 id="section_2-6">第6節 執行部</h2>
<p id="article_32">
(執行部)<br>
第32条<br>
執行部は、本会最高の執行機関であり、執行機関を統括し、会務を執行する。
</p>
<p id="article_33">
(執行部の構成)<br>
第33条<br>
執行部は、会長、副会長、その他の執行部員により構成される。
</p>
<p id="article_33-2">
2<br>
会長は、執行部を代表し、執行部員を統括する。
</p>
<p id="article_33-3">
3<br>
会長、副会長を除く執行部員は、会長がこれを任命する。
</p>
<p id="article_33-4">
<!--阪神は関係ありません-->
4<br>
各学級会に1名以上の執行部員が所属するようにしなければならない。
</p>
<p id="article_33-5">
5<br>
会長は、学級会に対し執行部員の選出を委任することができる。
</p>
<p id="article_34">
(課)<br>
第34条<br>
執行部に、次に掲げる課を置く。
<ol style="list-style-type: cjk-ideographic">
<li>議事運営課</li>
<li>会計課</li>
<li>総務課</li>
<li>広報課</li>
</ol>
</p>
<p id="article_35">
(課の構成)<br>
第35条<br>
課は、課長その他の課員により構成される。
</p>
<p id="article_35-2">
2<br>
課長は、会長がこれを任命する。
</p>
<p id="article_35-3">
3<br>
課長を除く課員は、課長がこれを任命する。<br>
ただし、課員は執行部員から選出しなければならない。
</p>
<p id="article_35-4">
4<br>
課員は、複数の課に所属してもよい。<br>
ただし、本規約その他の本会で定める規定において、特に規定されているときはこの限りではない。
</p>
<p id="article_36">
(課の役職)<br>
第36条<br>
課に、次に掲げる役職を各1名置く。<br>
その任期は、何れも10月1日から9月30日までの1か年とする。<br>
ただし、再任を妨げない。
<ol style="list-style-type: cjk-ideographic">
<li>課長</li>
<li>副課長</li>
</ol>
</p>
<p id="article_36-2">
2<br>
<a href="#article_36">前項</a>第二号の役職は、課長がこれを任命する。
</p>
<p id="article_36-3">
3<br>
課長は、課を代表し、その業務を統括する。
</p>
<p id="article_36-4">
4<br>
副課長は、課長を補佐し、課長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。
</p>
<p id="article_36-5">
5<br>
役職に欠員が生じた際は、速やかに補欠者を任命しなければならない。<br>
このとき、<a href="#article_36">第1項</a>の規定に関わらず、補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。<br>
ただし、再任を妨げない。
</p>
<p id="article_37">
(執行部の業務)<br>
第37条<br>
執行部は、次に掲げる業務を執行する。
<ol style="list-style-type: cjk-ideographic">
<li>本会行事の計画及び実施に関する事項</li>
<li>議決機関において決議された事項</li>
<li>総会及び評議会の運営及び議事の記録</li>
<li>本会の財務に関する事項</li>
<li>執行機関の統括</li>
<li>本会の所有する物品の管理</li>
<li>本会外の個人又は団体に対する連絡及び交渉</li>
<li>本会活動の広報</li>
<li>本規約その他の本会で定める規定において定められた事項</li>
<li>その他本会活動に必要な事項</li>
</ol>
</p>
<p id="article_38">
(執行令)<br>
第38条<br>
執行部は、その業務上必要であり、かつ、本規約及び細則並びに総会又は評議会の議決事項に反しない場合に限り、執行令を制定し公布することができる。
</p>
<p id="article_38-2">
2<br>
執行令は、本会で定める規定として、本会の活動に対し効力を持つ。
</p>
<p id="article_38-3">
3<br>
執行令の制定は、会長及び1名以上の課長の署名捺印を必要とする。
</p>
<p id="article_38-4">
4<br>
執行令を制定したときは、速やかにこれを公示しなければならない。
</p>
<p id="article_38-5">
5<br>
執行令は、総会又は評議会において、これの無効化が決議されたときには、これを無効とする。
</p>
<p id="article_39">
(執行部の人事)<br>
第39条<br>
会長は、課長を任免したときは、速やかにその人事を公示しなければならない。
</p>
<p id="article_39-2">
2<br>
課長は、<a href="#article_36">第36条第1項</a>第二号に定める役職又は課員を任免したときは、速やかにその人事を会長に届出なければならない。
</p>
<h2 id="section_2-7">第7節 委員会</h2>
<p id="article_40">
(委員会)<br>
第40条<br>
委員会は、業務内容ごとに存在する執行機関であり、執行部の統括の下、個々の任務を執行する。
</p>
<p id="article_40-2">
2<br>
本会に次に掲げる委員会を置く。
<ol style="list-style-type: cjk-ideographic">
<li>図書委員会</li>
<li>広報委員会</li>
<li>体育委員会</li>
<li>生活委員会</li>
<li>高専祭実行委員会</li>
<li>その他評議会で設置が議決された有期限のもの</li>
</ol>
</p>
<p id="article_41">
(委員会の構成)<br>
第41条<br>
各委員会は、委員長その他の委員により構成される。
</p>
<p id="article_41-2">
2<br>
委員長は、会長がこれを任命する。
</p>
<p id="article_41-3">
3<br>
委員長を除く委員は、委員長がこれを任命する。
</p>
<p id="article_41-4">
4<br>
何れの委員会についても、各学級会に2名以上の委員が所属するようにしなければならない。<br>
ただし、本規約その他の本会で定める規定において、特に規定されているときはこの限りではない。
</p>
<p id="article_41-5">
5<br>
委員長は、学級会に対し委員の選出を委任することができる。
</p>
<p id="article_41-6">
6<br>
委員は、複数の委員会に所属してもよい。<br>
ただし、本規約その他の本会で定める規定において、特に規定されているときはこの限りではない。
</p>
<p id="article_42">
(委員会の業務)<br>
第42条<br>
図書委員会は、次に掲げる業務を執行する。<br>
<ol style="list-style-type: cjk-ideographic">
<li>図書館活動</li>
<li>視聴覚に関する事項</li>
<li>会員の文化的教養を向上させる活動</li>
</ol>
</p>
<p id="article_42-2">
2<br>
広報委員会は、次に掲げる業務を執行する。
<ol style="list-style-type: cjk-ideographic">
<li>機関紙、機関誌その他の広報資料の発行</li>
<li>学校及び本会に関する広報活動</li>
<li>校内放送に関する事項</li>
<li>広報課から委託された事項</li>
</ol>
</p>
<p id="article_42-3">
3<br>
体育委員会は、次に掲げる業務を執行する。
<ol style="list-style-type: cjk-ideographic">
<li>校内競技会等の企画及び運営</li>
<li>会員の体育活動に関する事項</li>
<li>会員の健康を保持促進させる活動</li>
</ol>
</p>
<p id="article_42-4">
4<br>
生活委員会は、次に掲げる業務を執行する。
<ol style="list-style-type: cjk-ideographic">
<li>校内美化に関する事項</li>
<li>学生生活の刷新向上に関する事項</li>
<li>学校内の風紀を向上させ振興する活動</li>
<li>学校内の設備を整備し、会員の学校生活を向上させる活動</li>
</ol>
</p>
<p id="article_42-5">
5<br>
高専祭実行委員会は、次に掲げる業務を執行する。<br>
また、<a href="#article_41-4">第41条第4項</a>の規定に関わらず、各学級会に3名以上の高専祭実行委員が所属するようにしなければならない。
<ol style="list-style-type: cjk-ideographic">
<li>高専祭の運営に関する事項</li>
<li>高専祭の準備に関する事項</li>
<li>高専祭の事後処理に関する事項</li>
</ol>
</p>
<p id="article_43">
(委員会の役職)<br>
第43条<br>
各委員会に次に掲げる役職を各1名置く。<br>
その任期は、何れも4月1日から3月31日までの1か年とする。<br>
ただし、再任を妨げない。
<ol style="list-style-type: cjk-ideographic">
<li>委員長</li>
<li>副委員長</li>
<li>会計責任者</li>
</ol>
</p>
<p id="article_43-2">
2<br>
<a href="#article_43">前項</a>第二号及び第三号の役職は、委員長がこれを任免する。
</p>
<p id="article_43-3">
3<br>
委員長は、委員会を代表し、その業務を統括する。
</p>
<p id="article_43-4">
4<br>
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。
</p>
<p id="article_43-5">
5<br>
会計責任者は、委員会の予算及び所有物品の管理を行う。
</p>
<p id="article_43-6">
6<br>
役職に欠員が生じた際は、速やかに補欠者を任命しなければならない。<br>
このとき、<a href="#article_43">第1項</a>の規定に関わらず、補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。<br>
ただし、再任を妨げない。
</p>
<p id="article_44">
(委員会の人事)<br>
第44条<br>
会長は、委員長を任免したときは、速やかにその人事を公示しなければならない。
</p>
<p id="article_44-2">
2<br>
委員長は、委員会の役職に変更のあるとき及び委員を任免したときは、速やかにその人事を総務課に届出なければならない。
</p>
<h2 id="section_2-8">第8節 部及びクラブ</h2>
<p id="article_45">
(部)<br>
第45条<br>
部は、スポーツや文化、学問等に興味と関心をもつ同好の会員が、自主的な活動を行う執行機関であり、執行部の統括の下、個々の活動を行う。
</p>
<p id="article_45-2">
2<br>
本会に次に掲げる部を置く。<br>
<ol style="list-style-type: cjk-ideographic">
<li>文化部</li>
<li>体育部</li>
</ol>
</p>
<p id="article_46">
(クラブ)<br>
第46条<br>
部は、その活動内容に応じてクラブを置く。
</p>
<p id="article_46-2">
2<br>
クラブの一覧は、これを別に定め、総務課がこれを管理する。
</p>
<p id="article_47">
(部の構成)<br>
第47条<br>
各部は、その部に属するクラブに所属する会員により構成され、これを部員と呼称する。
</p>
<p id="article_48">
(部会)<br>
第48条<br>
各部に部の意思決定機関として部会を設置する。
</p>
<p id="article_48-2">
2<br>
部会は、部に属する全てのクラブのクラブ長により構成される。
</p>
<p id="article_48-3">
3<br>
<a href="#article_22-2">第22条第2項</a>の規定において、部長の代理として評議会に出席する者は、部会の構成員でなければならない。
</p>
<p id="article_49">
(部の役職)<br>
第49条<br>
部に、次に掲げる役職を各1名置く。<br>
その任期は、何れも4月1日から9月30日まで又は10月1日から3月31日までの6か月とする。<br>
ただし、再任を妨げない。
<ol style="list-style-type: cjk-ideographic">
<li>部長</li>
<li>副部長</li>
</ol>
</p>
<p id="article_49-2">
2<br>
部長は、総務課長により任免され、部を代表し、部に属するクラブを統括する。
</p>