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学生会規約改正案の説明

第4条

  • 通常の学生を会員、休学生を準会員と定義することで、規約内での休学生の扱いを明確に
    • 休学生は名簿上存在するが、会費の納入義務がなく、学生会活動にほぼ参加できない

第5条

  • 事務所の定義
    • 任意団体(人格のない社団等)の定款にあたるため所在地を記載

第11条~第12条

  • 常に役員が存在するよう規定

第13条

  • 役員が複数の立場にならないよう規定

第17条

  • 定例総会は現状と同様年1回4~5月に開催

第19条

  • 一般学生からのふざけた議案提出を防ぐため、総会での議案は原則評議会などを経るように

第22条

  • 評議員が1人で複数の議席を専有しないよう規定

第24条

  • 乱立を防ぐためある程度開催要件は厳しくしてあるものの、一般学生のみの要求でも開催できるように
    • 全会員の20分の1は約50名で1~2クラスの学生人数程度

第33条

  • 職務ごとに担当者を明確化
  • 会計の人数制限撤廃の目的もある

第36条

  • 緊急時に会長,副会長が各種業務を代行できるように規定
    • ただし、執行令の制定や評議会の開催など、複数人連名の事項は、1名完結を防ぐため不可

第39条

  • 現状は、クラス→委員→委員長と、下から代表の選出をしているが、会長→委員長→委員と、上から任命を行う形に変更
    • 実務上はクラスに委員の選出を、委員会に次年度委員長の選出を委任し、現在と同様の運用予定
    • 状況によっては働かない委員長の選出を防ぎ、現状の各委員会担当執行部員を委員長として任命することも考慮
  • 委員の任期は敢えて明記していないが、執行部員と同様の記載であるため、委員は原則5年間通して同じ委員会に所属する
    • 高専祭実行委員会や図書委員会などのように、各業務の経験が必要となるため
    • 各クラス規定の人数が選出されていれば年の途中などで委員の交代が発生しても問題ない

第43条

  • クラブ管理庁は組織図上必要な箇所であったため設置しているが、実務上はほぼ効力を有さない
  • 現状の部(部会)とほぼ同一であるため、学生主事補が顧問を担う(?)

第46条

  • 同好会を学生会組織内部として規定

第52条

  • 任期を6ヶ月ずつ設ける
    • 原則として役職の変更は4月と10月のみと明確化

第53条

  • クラブの設立は 総務局長(or部長)→評議会→総会と承認が必要

第57条

  • 同好会の設立は 総務局長→評議会と承認が必要

第61条

  • 監査局員はその他の執行機関との兼任を禁止することで、監査の中立性を確保

第63条

  • 監査局は監査だけでなく、要件審査、選挙、情報開示の調査など、中立性を求められる業務を担う

第66条

  • 議決権行使書(書面議決)の扱いを明確化

第67条

  • 保留の扱いを明確化

第73条

  • 会計年度を3月開始とすることで、4月の業務負担を軽減

第75条

  • 定期総会開催までの間の予算執行を可能に

第78条

  • 決算報告は2月末日から90日なので概ね5月中に報告しなければならない

第79条

  • 消費税増税に伴い会費を増額
    • 7,200円は1ヶ月当たり600円として計算
    • 現在の会費は年額6,800円であるが、算出経緯が不明

第84条

  • ロボコンプロジェクトやチャレンジプロジェクトなど
    • 学校管轄の課外活動として、学生会による援助という形をとる
    • 現状の規約にも規定は存在するが不明瞭であり、現状の実務も不明

第86条

  • TalkCafeなどへの対応のため
  • 学生係(学生委員会)だけでなく学生会の承認も必要となるように規定
  • 乱立防止のため、細則にて要件を規定

第98条

  • 細則は内容ごとに複数制定するよう規定

第99条

  • 緊急時の規定作成などのため作成
  • 政令のようなもの
  • 乱立を防ぐため、評議会などで無効化できるように

総務細則

第2条

  • 個人情報保護法に関する事項

会計細則

第2条

  • 学校への金銭管理の委託
    • 学校は機構や銀行と提携して管理を行うため、外部単体との提携を認める旨を明文化
  • 請求書での支払いなどの際に直接企業へ振り込みが行えるよう規定

第4条

  • 定期総会(4~5月)開催前の予算執行のための規定
  • 予算額は前年の1/3
    • 予算を1/3以下に減額することはまずない上、暫定予算は概ね5月までの支出のため予算超過はまず発生しない

第8条

  • 所謂クラブ予算などで発生する「部費より」について
  • 例外として可能と規定したが、極力行わないようにと明文化

第9条

  • 予算執行の手続き及び期日
    • 領収書又は請求書の発行日から90日以内の申請
      • 決算時期の混雑緩和のため
    • 領収書又は請求書の発行日と異なる会計年度の申請禁止
      • どの年度における予算かを明確に

第10条

  • 予算凍結を行えるよう規定

広報細則

第3条

  • 規約中頻繁に登場する公示についての規程
    • 学生掲示板への掲示を公示とみなすと規程
    • 将来の公示方法の変更に備え細則にて規程

第4条

  • 個人情報の公開に関して
    • ポスターへの写真の掲載などについて毎度の許可を規定上不要に
      • スポーツ大会の様子など多数の学生が写る写真などを使用した広報を可能に
      • 個別に許可を得ることが望ましい
      • クラブが実際にはクラブ員全員に対しての確認を行っていないことが多いため
    • 掲載の取りやめの申請も明確化

課外活動実施細則

第2条~第3条

  • クラブ・同好会の成立(運用)要件の規定

第4条

  • TalkCafeなどの開催要件の規定
    • 乱立を防ぐ目的
    • 学生会の目的に沿ってなければならない(学習, 文化, 技術・技能, 健康, 設備の整備など)
    • 短期間であり数ヶ月など連続して活動することを防ぐ
      • 高専祭の出典などを基準とするとおおよそ1週間以内
      • 勉強会などを想定すると明確な期間設定が困難
    • TalkCafeのように不定期的に開催されるものか、一度のみの開催に限る
      • 極端な例ではあるが、毎日別の活動などと申請されることを防ぐ
    • 類似の活動は敢えて禁止していない
      • 勉強会などは複数行われることが想定されるため

第5条~第6条

  • クラブ・同好会の解散に関する規定
    • 活動していない団体を解散させることで他の課外活動団体に枠を作る
    • 解散の規程を明確にすることで、解散の発議に関する苦情を減らす

第10条

  • 活動停止に関する規定
    • 現状よりも明確に規定することで活動停止命令の範囲を拡大
      • 過剰な新入生勧誘を防止する効果を期待